日本マーケティング・サイエンス学会 会則

第1条本会は、日本マーケティング・サイエンス学会と称する。
本会の名称は英文ではつぎのように称する。
Japan Institute of Marketing Science
第2条本会は、マーケティング理論の研究開発、とくにその基礎諸概念の整理、分析技法体系の開発を行いマーケティング・サイエンスの展開を期することを目的とする。
第3条第2条の目的を達成するため、本会はつぎの事業を行う。
1.共同研究の計画実施
2.研究成果の公刊
3.研究部会および大会の開催
4.国際交流の促進
5.その他本会の目的を達成するための諸事業
第4条本会は、マーケティング理論の研究開発に従事し、あるいはそれに多大の関心をもつものをもって組織し、会員を分けてつぎの2種とする。
1. 正 会 員  マーケテイング理論の研究開発に従事し、あるいはそれに関心をもつ研究者。
       正会員の会費は1ケ年10,000円とする。
2. 賛助会員 マーケテイング理論の研究開発に関心を持つ個人、または法人で本会の目的に協賛するもの。
        賛助会員の会費はつぎの通りとする。
  ① 個人 1ケ年 10,000円
  ② 法人 1ケ年 80,000円
第5条本会の役員はつぎの通りとする。
代表理事 1名   理事 9名   監事 2名
役員の任期は2年とする。ただし再選をさまたげない。
会計担当理事は代表理事の一任によって選任される。
第6条理事、監事は会員総会において選出する。
理事は、理事会を構成して会務を処理する。監事は会計を監査する。
第7条代表理事は、理事の中から互選する。代表理事は本会を代表し会務を処理する。
また役員会を招集し、その議長となる。
第8条本会の常務を処理するため、幹事若干名をおく。
幹事は理事会がこれを委嘱する。
第9条本会に入会しようとするものは、正会員については正会員2名の紹介により、所定の申し込み手続きを経て理事会の承認を受けなければならない。
賛助会員については、入会希望者ならびに会員が推薦するものを理事会において審議、決定する。
第10条理事会は本会の目的達成のため、必要に応じて正会員のなかから委員を委嘱する。
第11条本会は、年1回会員総会を開催する。会員総会における意志決定は、とくに定めない限り出席正会員の過半数による。
第12条本会の財政は基金、会費、委託研究費、および寄付金によってまかなう。
第13条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条会則の変更および本会の解散は、理事会の提案、または正会員の3分の1以上の提案により、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
<付則>本会の趣旨にのっとり、学生会員ならびに名誉会員の制度を設ける。ただし、学生会員は会員総会における議決権を有しない。
学生会員 マーケティング理論の研究開発に関心を持つ大学院の学生。
学生会員の会費は1カ年5,000円とする。
学生会員として本会に入会しようとするものは、指導教員もしくはそれに準ずる正会員1名の推薦を必要とし、所定の申し込み手続きを経て理事会の承認を受けなければならない。
名誉会員の対象者は過去に理事、委員(研究委員、学会誌編集委員)、監事の任についた、当該年度に 70 歳以上となる正会員。
名誉会員の会費は無料とする。
名誉会員は、理事会から対象者に打診を行い、対象者が承諾した場合に名誉会員となる。
名誉会員は、会員総会における議決権を有しない。
<付則>2014年3月19日の理事会で決定
選挙によって理事9名を選出し、代表理事を理事の互選により選出する。さらに、代表理事が会計担当理事1名、監事2名を指名する。なお、選挙によって選出された9名の理事の中から、代表理事が会計担当理事を指名する場合には、選挙で次点だった会員を繰り上げて理事として選出する。
<付則>2020年12月5日理事会で決定
会則第14条にある会則の変更および本会の解散の提案がある場合は総会開催前に正会員へ会員システムの情報配信機能にて通知する。